民泊経営をする中で、宿泊者の滞在中、安全管理や衛生管理など、住宅宿泊事業者には多くの責任が求められます。
この管理の仕事をする人が、住宅内にいることが必要です。
あなたのご自宅に旅行者を招き入れて民泊経営されるのであれば、あなたが管理人になるのでしょう。
管理人は買い物など生活に必要な外出以外は、家の中にいなくてはなりません。
生活に必要な外出として認められる時間は、1時間程度とされています。
生活必需品を購入するための最寄り店舗の位置や交通手段の状況等により当該行為が長時間にわたることが想定される場合には、2時間程度までの範囲とされています。
従いまして、日中パートで不在になるという状況では、管理人としての責任が果たせませんので、民泊経営はできません。
あなただけでなく、家族みんなで管理をされるということであれば、連名で届出をすることになります。
管理人として予定される人全員の名前を届け出てください。
このような住人が家の中にいるケースを、家主居住型と言います。
ご自宅の隣に所有する物件を民泊として活用するケースもあると思います。
管理人としてのあなたは、一緒には生活できませんね。
このようなケースを家主不在型と言います。
あなたのご自宅と物件が隣接し、あるいは同じ敷地内で物件内の騒ぎ声などが聞こえるくらい近接しているであれば、あなたを含めご自宅内のご家族を管理人として民泊を始めることができる可能性があります。
たとえ同じ敷地内であっても、その敷地が大変広く、物件内の騒ぎ声を認識することができないことが明らかである場合には、管理人としては認められず、住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
ご相談いただく案件では、物件から歩いて2~3分の距離にご自宅があるケースがあります。ご相談者からすればとても近い距離なのですが、歩いて2~3分となりますと、150~200メートル離れていることになります。
200メートル離れたところの騒ぎ声は、聞こえませんね。
ですので、住宅宿泊管理業者への委託をしていただいております。
ここは行政のご担当者も気にかけているようで、これくらいなら良いでしょうと言うような緩い判断はされません。
やはり近所に迷惑をかけるような民泊経営はしていただきたくないのでしょう。
私もそう思います。
なお、法人として届出する場合は、距離に関係なく住宅宿泊管理業者へ委託することが必要ですので、ご注意ください。
民泊経営にご興味をお持ちのようでしたら、当事務所へご相談ください。