世の中には様々な職業があり、行政の許認可がなければ始められない業種もあります。
建設業の許可もその一つです。
今回は建設業許可とは何なのかをテーマにしたいと思います。
建設業者が作り上げるもの、家、ビル、道路、橋、堤防など、身の回りのもののほとんどが、建設業者によって作り上げられたものではないでしょうか。
我々の生活に密接なこれらの施設等は、常に安全に利用できなければなりません。
そのためには、これを作り上げる建設業者が、高い施工能力、資力、信用を備えていなければなりません。
建設業許可について、軽微な建設工事以外の建設工事を請け負う場合に取得が必要とされています。
軽微な工事とは、建築一式工事以外の工事では請負金500万円未満(消費税込み)の工事、建築一式工事では請負金1500万円未満(消費税込み)又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を指します。
この建設業許可には、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要な国土交通大臣許可と、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合に必要な都道府県知事許可があります。
両許可は監督上必要であるから分けられているのであり、その法律上の効果に違いはありません。
さらに、建設業許可は一般建設業と特定建設業に区別して与えられます。
建設業は工事規模が大きくなるほど下請負人が増える傾向にあることが特徴です。
発注者から請け負う元請人には、施工能力だけでなく下請負人の保護の徹底が求められます。
特定建設業は、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額が4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)となる下請負契約を締結して施工しようとする者に求められます。
これは、下請代金の支払いを適正に行い、あるいは下請負人に対する適切な指導を行う能力を有することを要求し、要件を加重した特定建設業許可者でなければ、その営業ができないこととしたものなのです。
そして、建設業許可は29の種類に分けられていて、高い専門性が求められているため、工事種類ごとに許可が与えられることになっています。
許可を取得することによるメリットは大きいですが、その責任を果たせる社内体制の整備も必要です。