食品衛生法に基づき保健所へ出される許可申請は34種類ありますが、代表的な許可申請に、飲食店営業許可と喫茶店営業許可があります。

 

飲食店営業とは、調理した飲食物を提供する営業を指します。レストラン、居酒屋・ラーメン店などが該当します。

 

対して、喫茶店営業とは喫茶店その他の施設を設けてアルコール以外の飲物または茶菓を客に提供する営業で、基本的に食べ物に手を加えて提供することが出来ません。

 

喫茶店というと街にあるコーヒーを飲めて、ナポリタンやピラフがあるような店舗をイメージされるのではないでしょうか。
これらのメニューは熱を加えるなどして調理されていますので、このようなメニューのある店舗は喫茶店と呼ばれていたとしても、営業許可は飲食店ということになります。

 

つまり、調理していない飲食物を提供し、アルコール以外の提供ができるという点で、喫茶店営業という許可業種は、できることが非常に限られている業種であるということです。
ですので、営業許可の種類を気にするよりも、まずあなたが始めたいと思っているお店がどんなお店になるのかをお考えいただいて、その結果必要な営業許可を検討するべきなのです。

 

では、なぜ喫茶店営業許可が必要なのか。
たとえ調理をしないとしても、客が口にする飲食物を提供するのですから、店舗経営は衛生的である必要があります。そのためには、「飲食店経営」に比べると許可基準は下がるものの、食品や調理器具には清潔性が求められるのです。

 

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