建設業許可の取得条件のひとつとして、「経営業務の管理責任者がいること」があります。
この経営業務の管理責任者は、建設業の経営経験を十分有する、「建設業に関する経営面のプロ」なのです。

 

そして、この要件を満たしていないと、新規許可だけでなく、更新手続きもできなくなります。

 

新規許可または更新が済むと、その後5年間申請した業種について許可されます。
そして、その間に申請時の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を出さなければなりません。

 

今回のテーマに関して言いますと、経営業務の管理責任者に変更が生じた、または欠いた場合が該当します。
ここで速やかに変更手続きがなされれば良いのですが、手続きがされないまま事業を継続してしまうことがあります。
この状態は無資格状態であり、大変危険です。

 

このまま従来通りの業務を継続した場合、建設業許可の必要な500万円以上の工事を無資格のまま受注してしまう恐れがあるのです。
そして、許可の更新期限が近づいたとき、あなたはどうしますか。

 

例えば、軽微ではない工事を無許可で請け負った場合、3日以上の営業停止処分が行われることになっています。
また、下請工事の場合、発注した建設業者には7日以上の営業停止処分が行われることになっており、大変な迷惑をかけることになります。

 

最終的には行政の判断に委ねることになると思われますが、処分による影響は大きいことがお分かりになるでしょう。

 

建設業許可業者は厳しい基準を満たしたことにより、社会的信用を得られるはずの立場でありますが、許可を得た後も引き続き要件を満たすための努力を続けなければなりません。

 

そのような立場のあなたが、更新手続きをする際に行政の担当者に、この状況について説明しなければなりません。
もしかしたら適切な説明ができず、行政の担当者の心証を害してしまうかもしれません。

 

そんな状況のあなたには、行政書士というパートナーが必要かもしれません。
行政書士は更新手続きだけでなく、事業者として変更の届出が必要になった時にも大きな力になります。
日頃から連携を密にしておく関係づくりが必要になります。

 

ただ、行政書士が関与することで、無資格状態が解消され不問になるというわけではありません。
行政書士もそのような結論にするつもりはありません。

 

両者が建設的な主張、話し合いをすることで適切な処分の実施、および今後の対応について結論を出すことが目的です。

 

すべてを自前でなさっている建設業者の方は、ぜひ行政書士をパートナーの候補としてお考え下さい。
また、行政書士とお付き合いがあっても、大事なことを連携していないなとお気づきになられたら、速やかにご連絡ください。

 

つぎは、ブログ管理人 「行政書士 岩堀泰一郎事務所」のホームページでお目にかかりましょう!