アパートのオーナーさんの悩みのひとつとして、空室対策があると思います。
募集広告を出しても長期間入居者が決まらない、収益が上がらない。
大変なことだと思います。
2018年6月に施行されました住宅宿泊事業法によって、入居者募集中の物件を民泊として活用できるようになりました。
では、民泊はどのような物件で始めることができるのでしょうか。
条件があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
今回お伝えしているのは、⑵「入居者の募集が行われている家屋」です。
これにより、空室期間に収益を上げる方法がひとつ増えることになります。
そして、アパートの入居者が決まった時に民泊営業を終わりにすればいいのです。
終わりにすると言いましても、もう民泊経営ができないと言う事ではありません。
民泊は、いちど届出をすれば基本的に廃業しない限り、続けることができます。
つまり、アパートの入居者が契約期間満了等で退去した場合、再び入居者募集をしている間は民泊として活用できるのです。
こうすることによって、収益がない期間が生じるリスクを減らすことができます。
なお、注意点があります。
繰り返しになりますが、入居者募集をしていなければ民泊はできません。
このほかに以下のような事項があります。
●民泊を経営している間は民泊のステッカー(民泊として届出をしていることを証するものです)を物件の玄関付近に貼らなくてはなりませんが、アパートの入居者がいる間も貼っておかなければなりません。
●アパート入居中でも、2ヶ月ごとの定期報告をしなければなりません。この報告は宿泊人数等の集計報告ですが、アパート入居中の報告は「0人」として報告することになります。
上記ふたつのケースはどちらも、民泊の事業者(住宅宿泊事業者と言います)としての資格が継続していますので、その間は事業者としての義務を負うということなのです。
いかがでしょうか。
この機会に、所有物件がどのような状況にあるのか、考えてみませんか。
生活拠点としてのニーズが低いために入居者が見つからないけれども、観光地としてのニーズは高いために民泊利用者が申し込んでくる可能性はあります。
最近観光客を多く見かけるようになったと感じられるようであれば、民泊は良い結果に導いてくれるかもしれません。